健康保険の取り扱いについてのお知らせ
こんなときは・・・・
健康保険(保険証)が使えない場合があります。
- 単なる肩こり(肩こりと思っていても原因があって筋肉を傷つけている場合などは保険の対象となります)痛みも無く筋肉が疲労しているなどの理由では慰安行為とみなされ健康保険が使えません。
- 慢性疾患(単なる老化現象や内科的なもの)のみの症状は整骨院では保険適応外となります(ひねった、転んだ、力を入れた、ぶつけた、繰り返し負担をかけていて傷めたなどの原因がある痛みは保険が使えます)
整骨院では、急性・亜急性の外傷(ケガ)以外は保険が使えませんとなっています。外傷と聞くとよほどのことと思いますが、筋肉や関節に痛みがある場合の多くは、外傷が関係しています。昔から『スジを違えた』『スジを伸ばした』ということを言いますが、これらも捻挫や挫傷、肉離れなどの外傷がほとんどです。
また、亜急性外傷とは、期間が経った外傷という意味ではなく、急にひねったりぶつけたりしなくても、反復の動作を繰り返したり、持続した負担が続いたりすると、筋肉などの軟部組織は傷ついたり、痛んだりしてしまいます。
そのような反復での負担などでも、知らぬ間に関節や筋肉をいためたりしているのです。みなさんもご存知だと思いますが疲労骨折のようにいつの間にか骨が傷ついてしまうことさえあるのです。このような外傷を亜急性外傷といいます。こららは健康保険が使えます。
- 職場での災害や仕事が原因で傷めたものは、労災保険を使用します。また勤務途中のケガや災害の場合も、労災保険の取り扱いとなります(ただし休み時間やトイレ休憩時のケガ、仕事時間内でも業務と関係ない原因のケガなどは、一般の健康保険適用になります)
- 交通事故は原則として事故の保険(自賠責保険や任意保険)を使います。健康保険で一時立替え払い(患者様の過失が高い場合など)することができますが、最終的には事故の保険か自己負担で過失分を支払うことになります。この場合保険者へ第三者行為届けをする必要があります。
- 誰か(第三者、家族も含む)に傷められたものは健康保険が使えません(交通事故、けんかや故意にいためられたもの、スキー・スノーボードなどの衝突や接触事故、工事現場での落下物によるケガなどが、それに該当します)
- 内科的な疾患は、整骨院ではすべての保険対象外となっています。(外傷なのか内科的なものかどうかわからないで来院し、初検をした場合は初検料のみ保険が使えます)不明な方はその旨を初検時にお申し出ください。
保険者から調査やアンケートで確認があることがあります
これは利用した整骨院に問題があるために行われているものではありません。厚生労働省より平成24年から適宜調査をして確認するようにとの指導があり、問題がなくても行われているものです。
保険者(健康保険組合等)から電話や文書で調査がありますが、通院してから何ヶ月もたってから調査がくるので、曖昧な記憶のままいいかげんに応えてしまうと健康保険が使えないとして、治療費を返還させられたり、支払われないことがあります。故意に回答しない場合も同様です。この場合『全額自己負担』になってしまいますので、ご注意ください。
そのようなことにならないよう解らないことは、いつでもお気軽に当院にお問い合わせください。
もし、誤った回答をしてしまって、整骨院からの申請書とくいちがいがあるために支払いができないとの通知があった場合でも、後から訂正して正しい回答をすれば支払いが受けられますので、そのような場合もお気軽にご相談ください。